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日本税関、特恵関税の適用輸入実績を更新

日本税関は2026年9月15日、特恵関税の適用輸入実績を更新し、販売事業者に原産地規則、証明書類、協定税率の適用資格を確認するよう呼びかけました。

重要な事実は何ですか?

  1. 1日本税関は2026年9月15日に特恵関税の適用輸入実績を更新
  2. 2特恵関税の適用資格は通常、原産地、関税分類、生産工程、証明書類で決まる
  3. 3貿易関連書類と輸入申告データの整合性が必要
  4. 4書類不足により特恵税率の不適用、追徴課税、通関遅延が生じる可能性

何が起きたのですか?

日本税関は2026年9月15日、「特恵関税の適用輸入実績(2026年6月確定値)」を更新しました。中国、ASEAN、韓国、オーストラリアおよびその他の協定加盟国から日本向けに販売する事業者にとって、輸入商品がEPA、RCEPその他の特恵制度の対象となるかどうかは、通常、発送国だけでは判断できません。商品の原産地、関税分類、サプライチェーンにおける生産工程、原産地証明書などの証明書類も確認する必要があります。販売事業者は、商品が該当協定の原産地規則を満たしていることを確認し、商業インボイス、原産地申告、サプライヤー証明書、輸入申告データの内容を一致させる必要があります。高関税の衣料品、食品、バッグ、家庭用品、産業用部品を扱う販売事業者は、より大きな影響を受ける可能性があります。書類が不足している場合、特恵税率が適用されず、追徴課税や通関の遅延につながる可能性があります。

越境ECセラーにとって何を意味しますか?

日本向け販売では、発送国だけを基準にEPA、RCEPその他の特恵制度の適用可否を判断できません。原産地、関税分類、生産工程、証明書類を一体で確認してください。書類の不足や不一致は、特恵税率の適用取消し、追徴課税、通関遅延につながる可能性があるため、高関税の衣料品、食品、バッグ、家庭用品、産業用部品から優先的に点検してください。

セラーは今何をすべきですか?

  1. 1今週中に、日本向けの衣料品、食品、バッグ、家庭用品、産業用部品の出品を洗い出し、各商品についてHSコード、原産地、生産工程、EPAまたはRCEPの適用資格を確認し、追跡可能なチェック表を作成する。HSコード関税見積もり
  2. 2該当するサプライヤーから原産地証明書と生産工程の説明を収集し、商業インボイス、原産地申告、輸入申告データと項目ごとに照合する。完了後、各日本向け出品に「一致」「不足」「確認中」のステータスを付ける。
  3. 3関税試算ツールを使い、日本向け商品の関税分類と協定税率の適用状況を再確認する。高関税カテゴリーを優先し、例外リストを作成したうえで、各項目に書類補完または分類再確認の対応を割り当てる。

出典:Customs

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Niceggie 編集部が公開報道をもとに整理・編集しています。翻訳と要約には AI を使用しています。

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