Amazon、英国EPRの代行納付サービス料の徴収方法を変更
2026年9月以降、英国EPRの対象出品者は、登録後の各申告期間における最初の適格販売から30日以内にPay on Behalfサービス料を直接徴収される。年額はカテゴリーごとに20ポンドで変更されない。
重要な事実は何ですか?
- 1サービス料の金額は変更されない
- 2環境拠出金とサービス料は別々に請求される
- 3英国外の企業は適格販売後に料金を引き落とされる
何が起きたのですか?
Amazon UKは、2026年9月以降、英国の拡大生産者責任(EPR)制度の対象となる出品者について、Pay on Behalfサービス料の徴収方法を変更すると発表した。出品者の登録後、サービス料は従来のようにアカウントレベルの準備金に長期間留保されてから徴収されるのではなく、各申告期間における最初の適格販売から30日以内に直接徴収される。英国外に事業所所在地があり、Amazon.co.ukでEPR対象商品を販売する越境出品者については、Amazonが各申告期間における最初の適格販売から30日以内に販売アカウントからサービス料を直接引き落とす。料金は変更されず、適用されるEPRカテゴリーごとに年額20ポンドとなる。また、環境拠出金とサービス料は2枚の請求書に分けて発行される。特に影響を受けるのは、中国の出品者、英国外を拠点とするブランド、包装、電気・電子機器、電池などを販売する出品者で、関連する財務処理およびVAT照合の見直しが必要となる。
越境ECセラーにとって何を意味しますか?
2026年9月以降、英国外の出品者がAmazon.co.ukでEPR対象商品を販売する場合、Pay on Behalfサービス料は各申告期間の最初の適格販売から30日以内に直接引き落とされ、資金がアカウントレベルの準備金に長期間留保されることはなくなる。環境拠出金とサービス料は別々に請求されるため、出品者はそれぞれを分けて照合する必要がある。
セラーは今何をすべきですか?
- 1Amazon.co.ukで包装、電気・電子機器、または電池を販売する英国外の店舗についてEPR料金台帳を作成し、カテゴリーごとの年額20ポンドのサービス料、最初の適格販売日、30日以内の引落し期限を記録して、財務確認用のリストを作成する。財務
- 2英国サイトでEPRの対象となる店舗と出品を確認し、包装、電気・電子機器、電池ごとに登録状況と適用カテゴリーを照合して、店舗、カテゴリー、担当者、不足資料を明確にしたチェックリストを作成する。プラットフォーム政策
- 3Amazon.co.ukの販売アカウントについて、申告期間中に発生し得る直接引落しをカバーできるよう資金計画を変更し、財務プロセスに最初の適格販売から30日後のリマインダーを設定して、アカウント残高とリマインドルールのテストを1回実施する。
- 42026年9月以降、環境拠出金の請求書とサービス料の請求書を分けて保管し、英国サイトの財務・VAT照合テンプレートを更新する。関連する請求書を一部抽出し、料金カテゴリー、金額、請求書の帰属を追跡できることを確認する。